遺言

遺言を書いておかなかったために、 遺族の間でトラブル発生する事があります。税金対策も考えて遺言は早めに準備されてはいかがですか。

遺言の種類
遺言状には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。 自筆証書遺言と言うのはその名のとおり必ず自筆で書かなければなりません。ワープロなどで打ったものは効力がありません。言うまでもなく本人の署名・捺印が必要です。捺印は実印でなくても構いません。 この遺言状の場合、秘密は保持されますか在り場所を誰かに明示しておかないと死後発見されない事も考えられます。また書き方も不備になりがちなのが問題でしょう。 公正証書遺言は公証人に内容を話して公証人が遺言証書を作ります。このとき二人以上の承認が必要で書く公証人を含めて3人に知られるという欠点があります。その代わり書式の不備とか紛失するとか言う事はありません。秘密証書遺言は遺言者本人の自筆のほか代理人の代筆やワープロで作成したものも認められ封書に収め遺言書に用いた印で封印します。それを公証人と二人の証人に渡します。内容の秘密保持性、書き間違いのない点など最も効果的なものと言えます。トラブルを避けるための基本知識 現在の民法では法的相続より遺言相続の方が優先されますからちょっとした事でも遺言したい事が在れば遺言状を残しておく方がよいでしょう。遺言し口頭やテープに録音したものは効力がありません。また作成の仕方とかいろいろ分からない面も多々あるでしょうからしかるべき専門家に相談するようにしましょう。 また遺言の内容は遺産相続だけとは限りません。最近は骨は墓に入れずどこそこに撒いて欲しいなどと希望する人も多いようですが、このような処分の仕方も遺言状に明記しておいた方がよろしいと思います。